計算方法と根拠

特例の内容

中小企業者等が、取得価額が一定額未満の減価償却資産を取得して事業に使った場合、その事業年度に全額を損金に算入できる特例です(国税庁 No.5408)。

令和8年の改正

令和8年4月1日以後に取得した資産は、取得価額 40 万円未満(以前は 30 万円未満)、常時使用する従業員 400 人以下(以前は 500 人以下)です。取得して事業に使った期限は令和11年3月31日までです。

年間の合計限度額

事業年度の合計は 300 万円までです。事業年度が 1 年未満なら 300 万円×月数÷12 になります。

対象外のもの

取得価額が 10 万円に満たない資産、貸付けの用に供した資産(主要な事業として行う貸付けを除く)、一括償却資産の損金算入の適用を受けるもの、租税特別措置法上の特別償却・税額控除・圧縮記帳と重複するものは対象になりません。このサイトは取得価額・従業員数・合計額だけを判定します。

使っている式

計算式
名前やっていること式
取得価額の上限取得した時期に応じた上限(未満)です。priceLim = if(era == 1, newLim, oldLim)
従業員数の上限取得した時期に応じた上限(以下)です。empLim = if(era == 1, newEmp, oldEmp)
事業年度の合計限度額300 万円に事業年度の月数をかけて 12 で割った額です。capM = floor(cap * months / 12, 0)
資産と事業者の条件(1=満たす)取得価額が 10 万円以上で上限未満、かつ従業員数が上限以下なら 1 です。okSingle = if(acq >= minAcq, if(acq < priceLim, if(emp <= empLim, 1, 0), 0), 0)
判定(0=対象外・1=対象・2=限度額超過)(結果)0 は特例の対象外、1 は特例の対象、2 は資産の条件は満たすが事業年度の合計が限度額を超える場合です。if(okSingle == 0, 0, if(cumul + acq <= capM, 1, 2))
事業年度の残り限度額(結果)事業年度の合計限度額から、すでに適用した累計額を引いた額です。max(capM - cumul, 0)
この資産を加えた合計額(結果)すでに適用した累計額に今回の取得価額を加えた額です。cumul + acq
取得価額の上限(未満)(結果)取得した時期に応じた上限です。priceLim

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
取得価額の上限(令和8年4月1日以後・未満)400,000円国税庁タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日)
取得価額の上限(それ以前・未満)300,000円国税庁タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日)
従業員数の上限(令和8年4月1日以後)400人国税庁タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日)
従業員数の上限(それ以前)500人国税庁タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日)
対象外となる取得価額(未満)100,000円国税庁タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日)
事業年度の合計限度額(年)3,000,000円国税庁タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月30日税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日)

上の表の出典(国税庁)の情報は、公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)に従って利用しています。本サイトの式・設定値・計算結果は、少額減価償却資産の特例判定運営事務局が出典の情報を編集・加工して作成したもので、国税庁が作成したものではありません。

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
取得した時期令和8年4月1日以後(令和11年3月31日まで) / 令和8年3月31日以前令和8年4月1日以後(令和11年3月31日まで)
1 つの資産の取得価額0〜100,000,000円350,000円
常時使用する従業員数0〜100,000人100人
事業年度の月数1〜12か月12か月
同じ事業年度にすでに特例を適用した資産の合計額0〜100,000,000円0円

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 国税庁が公表する基準にもとづく判定の目安です。実際の適用は、事業者の要件(資本金・特定法人か)や資産の内容で変わります。税理士など専門家に相談してください。
  • 一括償却資産(20万円未満)の要件は、このサイトでは判定していません。資本金 1 億円超の法人など特定法人は従業員 300 人以下が基準で、対象外です。